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過払い利息も利息制限法でガッチリ返却請求☆
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原則として「特定調停」の手続きは本人が行う、「任意整理」の手続きは弁護士や司法書士が本人を代理して行うという違いがあり、このことから費用面で「特定調停」の方が安く済むということになります。
「特定調停」には過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。 A「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
B「任意整理」と異なり調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
C調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上は掛かり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
などの「任意整理」との違いもありますので、費用だけでなく総合的に自分がどちらに適しているかを考え選択するようにして下さい。
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本人が私的に交渉することはもちろんできますし、親族や知人に話を代わりにしてもらうこと自体は問題ないでしょう。
本人や親族などが交渉する場合は、各債権者は強硬な態度で臨んでくるでしょうし、法律的知識に差があるために、債権者に有利な形での示談をさせられてしまうので注意が必要です。
さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士や司法書士に限られていますので、その他の方に話しを持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。
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これには誤解があります。まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
約18%を超えない利息を取っている債権者には「任意整理」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。
「任意整理」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。実はこの将来利息のカットが「任意整理」の最大のメリットであると考えられています。
例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。これを全てカットすることができるのですから、やはり「任意整理」をする価値はあるのです。
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任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されると説明しました。
これから考えると、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。1つの目安(大手サラ金業者の場合)としては、2〜3年取引があれば約2割ほどの減額が見込めます。
5〜7年の取引があれば、約5割ほどの減額。そして10年を超える取引期間がある場合には、借金がゼロに、もしくは過払金が発生している可能性もあります。※目安であることにご注意下さい。
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税金、国民健康保険、年金などの国に対する借金は「任意整理」できません。但し、公的な機関には本人様から直接、ご相談いただければ、分割弁済など柔軟に対応していただける所もありますので、是非ご相談して見て下さい。
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そのようなことはありません。「任意整理」はあくまでも話し合いのよって解決する手続きですので、どちらかが納得しなければ、任意整理は成立しません。
「任意整理」によって話し合いがつかない場合は、ほとんどありませんのでお互いが納得した上で和解することのなるため、痛がらせなどをする必要がないのです。
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そんなことはありません。任意整理をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、ブラックリストに載るためにそのような不都合が起きるのです。
このブラックリストは通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。
※タイトルをクリックすると詳細内容が表示されます。

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「民事再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?
一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
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原則として「自己破産」「任意整理」と同じように保証人には影響を及ぼさないため、申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。
この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も民事再生又はその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはないです。
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借金の総額中、どのぐらいの割合がギャンブルや浪費を原因とするものなのかが1つの基準となります。
総額のほんの一部である場合は、「自己破産」の手続きは可能でしょう。では、半分ぐらいが「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合には、慎重に選択しなければいけません。
今後、安定した収入が見込めないような場合は、「自己破産」を選択せざるを得ないでしょうし、それなりの収入が見込める場合でも、「自己破産」した方がいい場合もあります。
これは一概に判断できないため、ここでの結論は控えさせていただきますが、はっきりと言えることは、「民事再生」を選択した場合は、借金全額が「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合にも、問題はありませんので、「民事再生」を選択することに問題がなければ、「民事再生」を選択することをお勧めします。
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住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。
住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。
「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。
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「民事再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?
まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
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原則としては知られずに「民事再生」の手続きをすることは可能です。しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。
借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。※会社に借り入れがある場合は注意が必要です。
※タイトルをクリックすると詳細内容が表示されます。

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そのようなことはありえません。このような原因で記録に残ったり、他人に漏れることは絶対にありません。
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原則としては知られずに自己破産することは可能でしょう。しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。
借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。 ※会社に借り入れがある場合は注意が必要です。
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自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。
自己破産したことが会社に知られた場合、辞めざるを得ない可能性はありますのでご注意下さい。
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原則的に保証人になっていない限り、夫婦であっても代わりに返済する必要は一切ありません。本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。
もし、業者が、夫又は妻の代わりに支払えと言ってきたような場合には、「録音するからもう1度言え」と言ってやって下さい。
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そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますし、多くの方々が自己破産をしているため、そのようなことをしているとサラ金業者も仕事ができなくなりますのでそんなことは絶対にありません。
但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。
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原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外の方なら何も問題ありませんのでご安心下さい。
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これには注意が必要です!基本的にはどんな債務整理の方法をとったとしても、保証人の責任には影響しません。つまり本人が自己破産して借金がゼロになっても、保証人の支払義務はなくならないのです。
この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産又はその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。
※タイトルをクリックすると詳細内容が表示されます。

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債権者が任意に返還に応じる場合には通常3ヶ月ぐらいで終わります。訴訟に発展する場合には、10ヶ月近くかかることもあります。
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認定司法書士が受任通知を各債権者に送付することにより債権者の請求が止まります。
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過払い金が生じている債権者についてのみ過払い金返還請求を行うことは可能です。但し、実際は、過払いが生じている債権者も、生じていない債権者もいることが多いでしょう。
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従前完済した取引から現在の取引を連続して再計算、または個々の取引を再計算したものを差し引きし過払いが生じていれば請求できます。この場合連続して計算するほうが過払いの額が大きくなります。
したがって一部債権者は、連続した取引を認めず従前の取引が10年を経過している場合時効の主張をしてきますので、このようなケースは、訴訟で裁判所に判断を委ねることになります。
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残念ながらできません…完済した翌日から10年を経過すると時効となり請求することが出来なくなります。
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