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8年半務めた会社を退職することになり、 手当が残業代としては適当な額とは思えないため、 今までの未払い分を請求したいと思いますが可能でしょうか?
状況としては、毎日2〜3時間程度の残業があり業務手当として毎月3万円支給されていますが休日出勤もあり どう考えても、割に合いません!
会社に直接言っても聞いてもらえないので、労基署に相談しに行こうと思っています。 用意すべきものは、タイムカードと給与明細があればいいのでしょうか?

「業務手当」=「残業手当」として取り扱うことが就業規則に記載されているのであれば、 相談者の1時間あたりの賃金×残業時間=3万円を超過している分について、残業手当として支給されなければ法律違反です。 記載がなければ、残業時間分全てが残業手当の支給対象となることでしょう。
最悪資料等がなくても差し支えありませんが、資料(給与明細、タイムカード)のコピーなどがあると話しが早いと思います。 会社は、給与計算の資料や勤務の履歴の保管を法令で指定されていますので、相談者が資料を用意しなくても会社にあるので問題ありません。
退職してからの申告でも問題はありませんが、賃金債権の請求権は2年間なので、ゆっくりしていると2年を超過した部分については時効になります。 労働基準監督署へ直接行くのも宜しいですし、当事務所にご相談頂ければ、相談者の代わりに会社側と交渉することが可能です。

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