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民事再生メリット・デメリット手続きの流れ相談事例・料金よくある質問

民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。
この民事再生手続きの1番の特徴は、持ち家を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く「借金の総額の1/5」又は「100万円」のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。
例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約28,000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。

この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、持ち家も残せるなんて自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。
「民事再生」には2つほど問題があります。

1つは、費用が高額になることが多いということです。
「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。
そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし、その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があるということです。

2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。
「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。 そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。
一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?

これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。
もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(1/5にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみお勧めしたい手続きなのです。

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