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任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。 これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、これからの利息を全てカットした上で、3〜5年間の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

この手続きの特徴は、弁護士と司法書士(認定)のみが行うことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体が本人ができないかと言えば可能です。但し、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。
結果として、サラ金やクレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともあります。

任意整理において、弁護士もしくは司法書士(認定)に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
任意整理を弁護士と司法書士(認定)のみが行うことができるというのは、「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士と司法書士(認定)のみが与えられているからなのです。
そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。

任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。
依頼をした後は弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。

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